労働者派遣事業というものは、雇用事業の一つ。派遣会社=派遣元が、自身が雇用する労働者を自身のために労働させるのではなく、他の事業主=派遣先に派遣して、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事業である。この派遣元によって雇用される労働者のことを一般に派遣社員といい、雇用関係は派遣元と派遣社員の間に存在するが、指揮命令関係は派遣先と派遣社員の間に存在するのが特徴である。労働者保護の観点から、派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業として行うための許認可制度など様々な規定が労働者派遣法により定められている。
俗に人材派遣、もしくは単に派遣と呼ばれる事が多い。派遣会社は、1975年頃から急速に増えた。これに対応し、1985年6月に、派遣労働者の保護を目的とした「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」=労働者派遣法が成立し、翌1986年7月に施行された。期間は原則1年。
延長は最長3年まで可能だが、労働者の代表(過半数により組織される労働組合、または過半数により選任された代表者)の意見を聴取する義務がある。なお、派遣会社の派遣労働者・派遣事業者の交代の有無にかかわらず、期間は同一業務について通算される。期間を越えて同一の業務を継続する場合、派遣労働者を直接雇用しなければならない。但し、情報処理システムの開発や保守(IT関連)など政令で定める26の業務については専門的な業務であるか、特別の雇用形態が必要とされることにより、期間の制限は設けられていない。